マンションや土地、戸建てなどの不動産を売買する際には、
売買契約時に【手付金(てつけきん)】を買主が売主に支払うのが一般的です。
この手付金、単に「前金」と思われがちですが、実はそれ以上に重要な意味を持っています。
今回は手付金に込められた3つの意味をわかりやすく解説します✨
✅ 契約の証拠「証約手付(しょうやくてつけ)」
売買契約時に買主が売主に支払うお金が手付金です。
手付金には、契約が成立したことの証拠としての性格があり、これを「証約手付」といいます。
🔁解約の代償「解約手付(かいやくてつけ)」
民法の規定では買主は手付金を放棄すれば(手付放棄)、また売主は手付金の2倍の金額を買主に支払えば(手付倍返し)、契約を解除できます。
これを「解約手付」といいます。
⚠️債務不履行に対する違約金「違約手付(いやくてつけ)」
このほか、買主か売主のどちらかに債務不履行があった場合に、手付金が違約金として、損害賠償とは別に相手方に没収されると定める場合があります。
これを「違約手付」といいます。
💰手付金の相場は売買代金の5%〜20%
金額が小さすぎても大きすぎてもだめ✖️
手付金の額については特に法律で制限はされていない。だが金額が小さすぎると売主も買主も気軽に解約できてしまい、逆に金額が大きすぎると解約が難しくなり、どちらも解約手付としての意味をなさなくなってしまいます。
不動産の売買契約では、手付金を売買代金の5%〜20%の範囲内で決めるケースが一般的です。
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