

マイホーム購入にもいろいろあります。
土地・新築をお考えの方

更地以外の探し方、用途地域などにも注意が必要です
土地をお探しの方は、更地で売却されている物件以外にも、古家の付いている土地、建築条件のついている土地などがございます。解体費用や、建築施工会社の制限などがありますが、お探しのエリア、物件の価格などによって選択が広がります。また、用途地域などによって建築のできるプランが変わってきます。事前に確認をしておきましょう。
中古戸建をお考えの方

リフォームや建て替えなどの将来設計も考えましょう
土地付きの中古戸建であれば、マンションのような共有持分や区分所有などの複雑な権利関係はありません。ご自身のお考えで、将来の建て替えや、リフォームなどが比較的自由な点がメリットの一つです。但し、前面道路との接道状況や建築基準法によって、制限を受ける可能性もありますので、購入前に確認しておくことをお勧めします。
マンションをお考えの方

木造建築と比べて耐用年数が長いことが魅力です
マンションの場合は、区分所有の建物であり、敷地の権利形態は所有者全員の共有になっているケースがほとんどです。耐用年数が木造の戸建住宅に比べると長く、保温性、遮音性が比較的高い物件も多くあります。マンションは、管理費、修繕積立金などが必要です。修繕計画などを確認しておくことが大切です。
購入資金の基本(目安の割合)


不動産購入の流れ




購入の資金計画

資金計画の考え方は「借りられる金額」≠「返せる金額」ということです。

物件の価格以外の費用も考えておかなければなりません

不動産購入時に必要な諸費用

- 不動産売買契約の印紙代
- 住宅ローンの印紙代
- 不動産会社に支払う仲介手数料 (3.3%+6.6万円)
- 購入した不動産の火災保険
- 住宅ローンに必要な手数料(保証料・事務手数料)
- 固定資産税の負担分(日割りの精算金))
- 登記費用(所有権移転登記・抵当権設定)

家族を守る団体信用保険
配偶者に万が一のことがあったら・・・
住宅ローンを借入されるほとんどの方が『団体信用生命保険』という保険に加入されます。
この保険が「いざ」という時に大変重要な役割を担います。
賃貸の場合…

残されたご家族は住まいを維持するために、「家賃」を支払い続けなければなりません。
保険に加入していた場合…

保険により、住宅ローンが全額返済されます。残された家族には、ローンの無い資産が残ります。
団体信用生命保険とは、配偶者がローン返済中に万一死亡または所定の高度障害状態になった場合、残りの住宅ローン債務の返済が不要となる生命保険です。金融機関が保険の受取人となり、支払われた保険金が住宅ローンの返済に充当される仕組みです。
※加入にあたっては、必要な告知があり、内容によって加入できない場合もあります。詳しくは、担当営業マンまでご相談ください。


住宅ローンを利用するときの保証会社

住宅ローンは繰り上げ返済をすることもできます!
返済をしているローンの元金の一部や全部を返済することによって、返済期間を短縮することができ、返済額の軽減をすることもできます。住宅ローン繰り上げ返済のメリットは将来支払うはずだった金利の節約ということになります。



住宅ローンの減税
不動産購入時に必要な諸費用
2022年1月1日以降に住宅の取得や居住を開始した方の住宅ローン減税は、以下のような内容になります。
- 住宅ローンの年末残高に対して0.7%の減税
- 控除期間13年間
住宅ローンの返済期間が10年以上あり、年末時点の残高に対して0.7%の所得税が減税されます。
所得税から引き切れないときには、住民税から減税します。住民税から減税できる金額には上限があり、所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)までとなります。
内訳)所得税から10万円、住民税から4万円控除期間は13年間で、要件を満たせば13年間にわたって減税を受けることができます。
住宅ローン残高:2,000万円、所得税:10万円/年の場合 →減税額:14万円
住宅ローン控除が受けられるのは?
❶ 住宅ローンの返済期間が10年以上であること

最終の返済月までの期間が10年未満になった時点で適用が受けられなくなります。
❷ 自ら居住すること

投資用マンション、土地のみの購入(家をしばらく建てない)には利用できません。
❸ 床面積50㎡以上であること

マンションの場合では、専有部分の床面積(登記簿上)で判断されます。
❹ 居住用割合が1/2以上であること

自営業などで自宅を事業に利用している場合では、居住割合が1/2を超えている必要があります。
❺ 合計所得金額2,000万円以下であること

合計所得金額が2,000万円以下の方のみ受けることができます。
※各条件は詳細の規定が別途ございます。詳しくは担当者にご質問ください。
※こちらのページに記載の情報は2024年1月現在のものです。最新情報は担当者までお問い合わせください。

不動産売買契約の締結
不動産の購入で、大切なのが売買契約を締結することです。 ご納得いただいた上で、ご契約いただけるよう、 担当者が詳しくご案内させていただくのでご安心ください。

まずは、物件の重要事項の説明を受けていただきます。「重要事項の説明」とは、物件そのものの説明や取引条件などの重要な項目について記載したものです。宅地建物取引士が売買契約前までに、必ず説明することが義務付けられています。

重要事項の説明についてご納得いただきましたら、いよいよ不動産売買契約を結んでいただくことになります。契約が成立すると、買主様には売買代金の支払い義務、売主様には所有権の移転、物件の引き渡しの義務が発生します。
ご契約時に必要な書類
買主様

●印鑑
●手付金
●印紙代(売買代金にる)
●仲介手数料
●本人確認書類
代理人立ち合いの場合

●委任状(本人の自書・実印)
●本人の印鑑証明
●代理人の印鑑証明と実印
●本人確認書類
手付金の授受
売買契約が成立した時点で、手付金の受け渡しとなります。手付金の金額も売買契約書に明記されております。
手付金にはどういう意味があるのですか?
手付金とは売主と買主の売買契約の締結時に、買主様から売主様へ渡されるものです。
買主様と売主様の合意のもとに金額は決めることになります。
手付金は一般的に、売買代金の金額の受け渡し時に、売買代金の一部に充当されます。
契約解除の場合…
買主様からの申し出で契約解除の場合
買主様は手付金を放棄します
売主様からの申し出で契約解除の場合
売主様の手付金倍額返還で成立します

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